不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
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「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
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★あっせんとは 個別労使紛争解決法第5条の規定に基づく、紛争調整委員会によるあっせんです。これは、個別労働紛争が訴訟に至る前に早期の解決を図るための方法のひとつで、一方の紛争当事者の申請により、都道府県労働局が、労働問題に精通した学識経験者により組織された「紛争調整委員会」にあっせんを委任するものです。あっせんは訴訟のように両当事者の主張の正当性を争うことを目的とするのではなく、あっせん委員が両者の間に立ち、調整を図り、あくまでもお互いが歩み寄って問題の早期解決を図ることを目的としています。 実際の手順は、一般的には、あっせん委員が指定した日に両当事者が労働局に集まり、それぞれ別の部屋に待機し、あっせん委員の仲介によりお互いの主張をぶつけあいながら合意の形成を図ります。この段階では両当事者が直接顔を合わせない配慮がありますが、話がまとまらない場合は、両当事者の了承のもとに同じ部屋にて、直接の話し合いが行われます。最終的には紛争当事者双方が希望しあっせん委員によりあっせん案が提示され、そのあっせん案を双方が受諾した場合、または両当事者の間にその他の合意が成立すれば、速やかに合意書が作成され、紛争は解決となります。 ただし、あっせん案には強制力がなく、紛争当事者のどちらか一方があっせん案を受諾しなかった場合は、あっせんは打ち切られ、紛争の解決は訴訟など他の紛争解決手段に委ねられることになります。あっせんにより合意した場合は、民事上の「和解」と同様の効果がありますが、裁判所の判決のような執行力はありません。 「これって不当解雇では!?」「退職を勧められ、どうしていいか分からない」「職場内のセクハラにあっている」など、メール相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。 ○メール相談1案件何回でも2,000円!24時間全国対応で実施しております。 ○相談者の状況に応じ、きめ細かく、迅速に対応致します。 ○ご依頼者には、専門家が最適な対応策を伝授します。 メール相談はこちら(お気軽にご相談ください) |
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