不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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解雇の基礎知識
 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
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 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
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 ◆労働時間
  労働時間とは
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  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
 ◆内容証明郵便の書き方

不当解雇 あっせんによる解決
 ◆あっせんとは
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あっせんとは

個別労使紛争解決法第5条の規定に基づく、紛争調整委員会によるあっせんです。これは、個別労働紛争が訴訟に至る前に早期の解決を図るための方法のひとつで、一方の紛争当事者の申請により、都道府県労働局が、労働問題に精通した学識経験者により組織された「紛争調整委員会」にあっせんを委任するものです。あっせんは訴訟のように両当事者の主張の正当性を争うことを目的とするのではなく、あっせん委員が両者の間に立ち、調整を図り、あくまでもお互いが歩み寄って問題の早期解決を図ることを目的としています。

 実際の手順は、一般的には、あっせん委員が指定した日に両当事者が労働局に集まり、それぞれ別の部屋に待機し、あっせん委員の仲介によりお互いの主張をぶつけあいながら合意の形成を図ります。この段階では両当事者が直接顔を合わせない配慮がありますが、話がまとまらない場合は、両当事者の了承のもとに同じ部屋にて、直接の話し合いが行われます。最終的には紛争当事者双方が希望しあっせん委員によりあっせん案が提示され、そのあっせん案を双方が受諾した場合、または両当事者の間にその他の合意が成立すれば、速やかに合意書が作成され、紛争は解決となります。

 ただし、あっせん案には強制力がなく、紛争当事者のどちらか一方があっせん案を受諾しなかった場合は、あっせんは打ち切られ、紛争の解決は訴訟など他の紛争解決手段に委ねられることになります。あっせんにより合意した場合は、民事上の「和解」と同様の効果がありますが、裁判所の判決のような執行力はありません。


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