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★賃金とは
賃金とは、給与、給料、手当、賞与その他名称に係らず、労働の対象として使用者が労働者に支払うもののことをいいます。
よって弔慰金、見舞金など、労働の対象でないものは賃金に含まれません。
また、賃金は、労働者の労働に対する報酬です。欠勤・遅刻・ストライキに参加した場合は、その分の賃金の支払はありません。(ノーワーク・ノーペイの原則)
★賃金支払の5原則
賃金を支払う場合は以下の5つの原則を守る必要があります。
| 1.通貨払 |
通貨で支払うこと
(例外)
1.法令又は労働契約に別段の定めがある場合→労働協約に基づく通勤定期券、住宅の供与等
2.労働者の指定する口座への口座振り込み→労働者の同意が必要
3.退職手当の銀行小切手、郵便為替などによる支払 |
| 2.直接払 |
直接労働者に支払うこと(未成年者の親や代理人であっても不可)
(例外)
1.本人の意思を伝達するものに支払う場合
2.派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に派遣元の使用者からの賃金を手渡す場合 |
| 3.全額払 |
全額支払うこと
(例外)
1.法令に別段の定めがある場合→社会保険料。税金等
2.労使協定が締結→労働組合費、社宅費用、社内預金等 |
| 4.毎月1回以上払 |
毎月1回以上支払うこと(年俸制の場合も同様)
(例外)
1.臨時に支払われる賃金→退職金等
2.賞与等
3.1ヶ月を超える期間を算定の基礎とする、精勤手当、能率手当、勤続手当等 |
| 5.一定期日払 |
一定の期日を定めて支払うこと
毎月25日や月末→○
毎月第2金曜日→× |
★賃金の請求
| 未払い賃金 |
今すぐ請求できる
時効は2年間(退職金は5年間) |
| 休業手当 |
会社都合で休業した場合。平均賃金の60%を請求できる
正規の給与支払日に支払う
(支払われないときは裁判上の請求によって、会社に30万円の罰金+同額の付加金の支払命令がおりる。)
一時帰休・自宅待機の社員に支払う |
| 非常時払いの請求 |
天災事変や交通事故など緊急のとき、それまでに働いた分の給料を日割りで請求でき、会社は、すみやかに支払をしなければならない。 |
| ボーナス |
会社による |
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