不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい


「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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※好評いただいておりました無料相談は、相談件数の増加により対応が難しくなって参りました。ありがとうございました。



 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 


 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
  時間制
  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術

 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
 ◆内容証明郵便の書き方


 ◆あっせんとは
 ◆あっせん事例


(姉妹サイト)
内容証明活用塾〜内容証明郵便の使い方等を伝授〜

 ◆相互リンク募集
 ◆リンク集


賃金とは

賃金とは、給与、給料、手当、賞与その他名称に係らず、労働の対象として使用者が労働者に支払うもののことをいいます。
よって弔慰金、見舞金など、労働の対象でないものは賃金に含まれません。
また、賃金は、労働者の労働に対する報酬です。欠勤・遅刻・ストライキに参加した場合は、その分の賃金の支払はありません。(ノーワーク・ノーペイの原則)

賃金支払の5原則

賃金を支払う場合は以下の5つの原則を守る必要があります。

1.通貨払 通貨で支払うこと
(例外)
1.法令又は労働契約に別段の定めがある場合→労働協約に基づく通勤定期券、住宅の供与等
2.労働者の指定する口座への口座振り込み→労働者の同意が必要
3.退職手当の銀行小切手、郵便為替などによる支払
2.直接払 直接労働者に支払うこと(未成年者の親や代理人であっても不可)
(例外)
1.本人の意思を伝達するものに支払う場合
2.派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に派遣元の使用者からの賃金を手渡す場合
3.全額払 全額支払うこと
(例外)
1.法令に別段の定めがある場合→社会保険料。税金等
2.労使協定が締結→労働組合費、社宅費用、社内預金等
4.毎月1回以上払 毎月1回以上支払うこと(年俸制の場合も同様)
(例外)
1.臨時に支払われる賃金→退職金等
2.賞与等
3.1ヶ月を超える期間を算定の基礎とする、精勤手当、能率手当、勤続手当等
5.一定期日払 一定の期日を定めて支払うこと
毎月25日や月末→○
毎月第2金曜日→×

★賃金の請求

未払い賃金 今すぐ請求できる
  時効は2年間(退職金は5年間)
休業手当 会社都合で休業した場合。平均賃金の60%を請求できる
  正規の給与支払日に支払う 
(支払われないときは裁判上の請求によって、会社に30万円の罰金+同額の付加金の支払命令がおりる。)
一時帰休・自宅待機の社員に支払う
非常時払いの請求 天災事変や交通事故など緊急のとき、それまでに働いた分の給料を日割りで請求でき、会社は、すみやかに支払をしなければならない。
ボーナス 会社による


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