不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい


「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 


 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
  時間制
  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術

 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
 ◆内容証明郵便の書き方


 ◆あっせんとは
 ◆あっせん事例


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内容証明活用塾〜内容証明郵便の使い方等を伝授〜

 ◆相互リンク募集
 ◆リンク集


平均賃金とは

平均賃金とは、算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間に労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額です。

(入社後3ヶ月以上の場合)

 月給制の平均賃金 = 3ヶ月に支払われた賃金総額
                   3ヶ月の総日数

(入社後3ヶ月に満たない場合)

      平均賃金 =   入社後に支払われた賃金総額 
                    入社後の期間の総日数

 (時給・出来高制の場合)

      平均賃金 =           賃金総額 × 60%      
                    その期間に働いた日数

平均賃金を使用する場合

平均賃金は以下の場合に必要となります。

  1. 即時解雇のための解雇予告手当
  2. 使用者の責による休業時の補償給 ( 休業手当 )
  3. 年次有給休暇における賃金
  4. 仕事中の事故の補償 ( 災害補償 )
  5. 減給の制裁

★平均賃金の計算から除外されるもの

○総日数、賃金総額の両方とも除外するもの

  1. 仕事中の事故により休んでいる期間
  2. 産前産後の休業期間
  3. 使用者の責による休業期間
  4. 育児・介護休業法による休業期間
  5. 試用期間 ( 試用期間中に算定事由が発生した場合は除く )

○賃金総額から除外するもの

    1. 臨時に支払われる賃金
    2. 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
    3. 法令、労働協約に基づかない現物給与

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