不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
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「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
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★平均賃金とは 平均賃金とは、算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間に労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額です。 (入社後3ヶ月以上の場合) 月給制の平均賃金 = 3ヶ月に支払われた賃金総額 (入社後3ヶ月に満たない場合) 平均賃金 = 入社後に支払われた賃金総額 (時給・出来高制の場合) 平均賃金 = 賃金総額 × 60% ★平均賃金を使用する場合 平均賃金は以下の場合に必要となります。
★平均賃金の計算から除外されるもの○総日数、賃金総額の両方とも除外するもの
○賃金総額から除外するもの
○相談者の状況に応じ、きめ細かく、迅速に対応致します。 ○メール相談1案件何回でも2,000円!24時間全国対応で実施しております。 メール相談はこちら(お気軽にご相談ください) ○ご依頼者には、専門家が最適な対応策を伝授します。 |
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