不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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※好評いただいておりました無料相談は、相談件数の増加により対応が難しくなって参りました。ありがとうございました。


解雇の基礎知識
 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 


 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
  時間制
  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術

 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
 ◆内容証明郵便の書き方


 ◆あっせんとは
 ◆あっせん事例


(姉妹サイト)
内容証明活用塾〜内容証明郵便の使い方等を伝授〜

 ◆相互リンク募集
 ◆リンク集


年次有給休暇

懲戒処分について

労働者が会社の秩序に判ずる行為に対して、会社が下す制裁のことで、謹慎、減給、解雇などの種類があります。

懲戒処分の種類等は就業規則で定めるよう義務付けられています。

懲戒処分には最低限以下のルールが必要です。

・懲戒事由や処分内容の明示
・すべての労働者が平等であること
・ひとつの違反行為に対する二重罰の禁止
・懲戒規定が定める以前の違反行為への適用禁止
・対象者は違反行為を行ったもののみ
・本人に弁明の機会を与えること
・処分の種類、程度、手続きの妥当性

懲戒解雇を通告されたときは、必ず文書にて解雇理由を求めてください。(後々の証拠にもなります。)
解雇理由が就業規則にないときや上記のルール違反のときは不当解雇でありますので、撤回を求めましょう。

また
懲戒解雇でも解雇予告手当はもらえます。きちんと請求しましょう。
(重大な悪質行為で労働基準監督署の認定を受けた場合を除きます)


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