不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
|

|
「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
||||||||||
|
||||||||||
|
★懲戒処分について 労働者が会社の秩序に判ずる行為に対して、会社が下す制裁のことで、謹慎、減給、解雇などの種類があります。 懲戒処分の種類等は就業規則で定めるよう義務付けられています。 懲戒処分には最低限以下のルールが必要です。 ・懲戒事由や処分内容の明示 懲戒解雇を通告されたときは、必ず文書にて解雇理由を求めてください。(後々の証拠にもなります。) また 「これって不当解雇では!?」「退職を勧められ、どうしていいか分からない」「職場内のセクハラにあっている」など、メール相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。 ○メール相談1案件何回でも2,000円!24時間全国対応で実施しております。 ○相談者の状況に応じ、きめ細かく、迅速に対応致します。 ○ご依頼者には、専門家が最適な対応策を伝授します。 メール相談はこちら(お気軽にご相談ください) |
||||||||||
| 不当解雇相談室TOP | ||||||||||
|
Copyright (C) 不当解雇なら不当解雇相談室. All Rights Reserved
|
||||||||||