不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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※好評いただいておりました無料相談は、相談件数の増加により対応が難しくなって参りました。ありがとうございました。


解雇の基礎知識
 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
  時間制
  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
 ◆内容証明郵便の書き方

不当解雇 あっせんによる解決
 ◆あっせんとは
 ◆あっせん事例

不当解雇 その他お知らせ
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内容証明活用塾〜内容証明郵便の使い方等を伝授〜

 ◆相互リンク募集
 ◆リンク集


年次有給休暇

解雇のポイント

突然、会社から解雇を言い渡された!嫌がらせに会い、会社を辞めさせられそうだ…など、解雇の危機に合ったとき、最低限以下のポイントを確認してください。
会社の主張を鵜呑みにしてはいけません。
権利はどんどん主張しましょう!

1.解雇理由は示されたかどうか

客観的で合理的な理由が必要です。また使用者には、解雇理由を労働者の請求により書面で示す義務があります。

例えば以下の場合は、不当解雇と考えられます。例を見ればわかるように解雇のハードルは非常に高いものです!
・ 労働者の能力不足が原因の解雇
・ 欠勤が原因の解雇
・ 遅刻・早退が原因の解雇
・ 協調性の欠如が原因の解雇
・ 勤務態度不良が原因の解雇
・ 試用期間満了後の本採用拒否の解雇
・ 私傷病による労務不能が原因の解雇

2.解雇理由は就業規則に示されているか

就業規則には、「退職に関する事項」があり、その中に解雇理由が書かれています。
就業規則に書いてある項目に該当しない場合、解雇は無効になります
また該当項目があっても、解雇すべき理由かどうか、検討する必要があります。
また10人以上の労働者を雇用する会社は、就業規則を作成する義務があり、これがない場合は論外で無効となります。

3.解雇の種類は

解雇には、普通解雇懲戒解雇の2種類があります。
更に普通解雇には、整理解雇と自己理由による解雇があります。

懲戒解雇は、就業規則の懲戒解雇の理由に当たる場合の解雇で、最も厳しい懲罰で、退職金などが支給されない厳しいものです。その分、懲戒解雇が認められる条件は厳しくなります。

整理解雇とは労働者に原因があるのではない、経営上の理由による解雇です。いわゆるリストラです。これも、経営上の理由ですから、厳しい条件があります。

4.法律で解雇が禁止されているものではないか

法律により禁止されているものである場合、当然無効となります。
法律による解雇の禁止

5.30日前に解雇予告があったかどうか?又は解雇予告手当が支払われたかどうか

会社が解雇する場合、30日前に通告するか、いきなり解雇の場合は30日分の賃金を支払わなければならないことになっています。
いきなり解雇は認められません。


「これって不当解雇では!?」「退職を勧められ、どうしていいか分からない」「職場内のセクハラにあっている」など、メール相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。

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