不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
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「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
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★解雇のポイント 突然、会社から解雇を言い渡された!嫌がらせに会い、会社を辞めさせられそうだ…など、解雇の危機に合ったとき、最低限以下のポイントを確認してください。 1.解雇理由は示されたかどうか 客観的で合理的な理由が必要です。また使用者には、解雇理由を労働者の請求により書面で示す義務があります。 例えば以下の場合は、不当解雇と考えられます。例を見ればわかるように解雇のハードルは非常に高いものです! 2.解雇理由は就業規則に示されているか 就業規則には、「退職に関する事項」があり、その中に解雇理由が書かれています。 3.解雇の種類は 解雇には、普通解雇、懲戒解雇の2種類があります。 懲戒解雇は、就業規則の懲戒解雇の理由に当たる場合の解雇で、最も厳しい懲罰で、退職金などが支給されない厳しいものです。その分、懲戒解雇が認められる条件は厳しくなります。 整理解雇とは労働者に原因があるのではない、経営上の理由による解雇です。いわゆるリストラです。これも、経営上の理由ですから、厳しい条件があります。 4.法律で解雇が禁止されているものではないか 法律により禁止されているものである場合、当然無効となります。 5.30日前に解雇予告があったかどうか?又は解雇予告手当が支払われたかどうか 会社が解雇する場合、30日前に通告するか、いきなり解雇の場合は30日分の賃金を支払わなければならないことになっています。 「これって不当解雇では!?」「退職を勧められ、どうしていいか分からない」「職場内のセクハラにあっている」など、メール相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。 ○メール相談1案件何回でも2,000円!24時間全国対応で実施しております。 ○相談者の状況に応じ、きめ細かく、迅速に対応致します。 ○ご依頼者には、専門家が最適な対応策を伝授します。 メール相談はこちら(お気軽にご相談ください) |
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