不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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※好評いただいておりました無料相談は、相談件数の増加により対応が難しくなって参りました。ありがとうございました。


解雇の基礎知識
 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
  時間制
  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
 ◆内容証明郵便の書き方

不当解雇 あっせんによる解決
 ◆あっせんとは
 ◆あっせん事例

不当解雇 その他お知らせ
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内容証明活用塾〜内容証明郵便の使い方等を伝授〜

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年次有給休暇

解雇の理由について

1.整理解雇

不況や経営悪化を理由とした人員整理のことです。
整理解雇の場合、以下の4つの基準をすべて満たさない場合、無効となります。

(1)整理解雇の必要性
現在は差し迫った必要性がないが、将来の危機を回避するためや利益重視のためは、認められません。

(2)解雇回避の努力
新規採用の中止、希望退職者の募集、配置転換など解雇を避けるための措置を講じるとともに、役員報酬カットや経費節減など、再建策が取られる必要があります。

(3)解雇対象者の選定基準と運用の公正性
勤務評価や貢献度を基準とする場合は、以下の条件が必要です。
・客観的基準であるかどうか
・公平な査定かどうか
・全社員を対象としたものかどうか

(4)労働者との協議
組合の有無にかかわらず、解雇の必要性、整理基準等について労働者に十分説明し、納得できるよう協議をつくすこと

2.普通解雇

本人に問題があるとする解雇のことです。
「仕事のミスが多い」「遅刻が多い」「社風が合わない」「業務命令を拒否した」「出向に応じなかった」などを解雇理由に挙げられることが多いです。
しかし、こうしたものはほとんどの場合、解雇の理由にはなりません。

経営上の問題であるにもかかわらず、整理解雇の規制逃れで、こうした理由を挙げる会社が後を絶ちません。

解雇には正当かつ合理的理由が必要です。

まずは就業規則を確認してください。
就業規則には、「退職に関する事項」があり、その中に解雇理由が書かれています。
就業規則に書いてある項目に該当しない場合、解雇は無効になります
また該当項目があっても、解雇すべき理由かどうか、検討する必要があります。

たとえ自分に多少の落ち度があった場合でも、クビだと決め付けずに、冷静に判断することが必要です。

例えば以下の場合は、不当解雇と考えられます。例を見ればわかるように解雇のハードルは非常に高いものです!
・ 労働者の能力不足が原因の解雇
・ 欠勤が原因の解雇
・ 遅刻・早退が原因の解雇
・ 協調性の欠如が原因の解雇
・ 勤務態度不良が原因の解雇
・ 試用期間満了後の本採用拒否の解雇
・ 私傷病による労務不能が原因の解雇


      「これって不当解雇では!?」「退職を勧められ、どうしていいか分からない」「職場内のセクハラにあっている」など、メール相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。

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