不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
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「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
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★解雇予告手当の請求 「解雇」の場合、会社側は労働者に対し、30日分以上の平均賃金を支払う義務があります。(解雇予告手当とは) こうした場合、まずは口頭で解雇予告手当を支払うよう請求し、もしあいまいな返事や駄目だといわれた場合は、内容証明郵便で請求しましょう。 内容証明郵便は、後々何かあったときの証拠能力として、大きな影響を持ちます。状況に応じ、文面を熟慮し、提出してください。上手に利用すれば、絶大な効果を発揮しますが、安易に提出すると逆手に取られる場合もあります。 (内容証明郵便文例)
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