不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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解雇の基礎知識
 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
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 ◆労働時間
  労働時間とは
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  時間制
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  変形労働時間制
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  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
 ◆いやがらせを防ぐ
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解雇と退職の違い

強引な退職勧奨や「解雇ではあなたの経歴に傷がつく」などと巧みなセリフで「自己都合退職」扱いで退職させられるケースが非常に多く見られます。会社側の都合による人員削減であるにもかかわらず、労働者本人の意思による退職になっているのです。

「解雇」も「退職」も労働契約の終了という意味では同じです。

「解雇」とは、使用者の単独行為による解約の意思表示であり、
「退職」とは、労働者の単独行為による解約の意思表示です。

では、なぜ会社側は「退職」にしたがるのでしょうか?

「退職」になると「解雇」より会社側が以下の点で有利になります。
逆に退職者は以下の権利を失います

(1)解雇予告手当を払わなくてもよい。
(2)「整理解雇の4要件」など、解雇に伴う制限を回避でき、法律違反やトラブルを回避できる。
現実に会社側の解雇理由は多くの場合、無効となる場合が多く、「退職扱い」にすることにより、回避しているケースが多いです。
(3)会社都合の場合に通常発生する退職金の増加分がいらない。

更に、労働者は、雇用保険の失業給付の支給開始時期が3ヶ月遅れます。(解雇ならもらえる3ヶ月分の失業給付がもらえない)

会社側はめんどうでお金がかかる「解雇」を避けているのです。

よく「解雇」なら経歴に傷がつくというケースがありますが、一切傷はつきません。
「普通解雇」と「懲戒解雇」を混同しがちな常識の盲点をついたトリックです。自分の落ち度で懲戒解雇になったのではなく、会社の都合による解雇の場合は、経歴上の汚点には全くなりません。
会社側にだまされないよう注意しましょう。

ですから、あなたの意思で辞めるのでなければ(実質的に解雇であるなら)労働契約にまつわる会社の責任を明確にするためにも、退職届を書くなど、退職扱いにされないようにしましょう。


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