不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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解雇通知書の請求

「解雇する」と言われた場合、退職する意思の有無にかかわらず、「解雇通知書」を文書で必ず請求してください。

通知が文書でない場合、後からトラブルの原因になります。

辞める場合には、解雇通知書の有無は、失業手当や退職金の金額に影響してきます。
また、辞めたくない場合には、解雇通知書の正当性を確かめることにより、解雇が不当・無効かどうか確認することができます。
解雇と退職の違い)(解雇理由について

なお、労働基準法で、労働者からの請求により、会社側は解雇理由を明記した証明書(解雇通知書)の提出を義務づけています。

請求は、口頭で受け入れられない場合、内容証明郵便を活用し、ます。より高い効果が期待できるとともに、後々の証拠にもなります。

(内容証明郵便文例
※あくまで文例であり、そのまま使用せず、より具体的に記述し、また法律を熟知したうえで、状況に応じ使い分けてください。
内容証明は宣戦布告の通知です。文面、使い方によっては逆効果の場合もありますのでご注意ください。
不当解雇相談室では、内容証明郵便の作成及びご自分で書かれた文面の添削も承っております。

平成××年×月×日

京都府京都市○○区○○町1-1-1
△△株式会社 代表取締役社長 山田太郎 様

滋賀県大津市○○町2-2-2
大窪昌史 印

請求書

貴社の人事部長○○より、私は平成△年○月×日「辞めてほしい」と言われました。これは明らかな解雇通知でありますが、理由についても明確に示されませんでした。
労働基準法に則り、速やかに何月何日付けで解雇になるのか、解雇理由は何かを明確に記載した解雇通知書を請求します。


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