不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
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「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
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★解雇通知書の請求 「解雇する」と言われた場合、退職する意思の有無にかかわらず、「解雇通知書」を文書で必ず請求してください。 通知が文書でない場合、後からトラブルの原因になります。 辞める場合には、解雇通知書の有無は、失業手当や退職金の金額に影響してきます。 なお、労働基準法で、労働者からの請求により、会社側は解雇理由を明記した証明書(解雇通知書)の提出を義務づけています。 請求は、口頭で受け入れられない場合、内容証明郵便を活用し、ます。より高い効果が期待できるとともに、後々の証拠にもなります。 (内容証明郵便文例)
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