不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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解雇の基礎知識
 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
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  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
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年次有給休暇

解雇予告手当とは

1.解雇予告手当

労働者を解雇するには、正当な理由がっても
30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として補償しなければなりません。(労働基準法20条)

2.解雇予告手当の額

30日分以上の平均賃金(解雇発生日以前の3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で割った金額)
※3ヶ月とは直前の賃金締切日から起算されます。
※ボーナスは算入されません。

3.解雇予告手当計算例

解雇日/3月31日、賃金締切日/毎月20日

・3月分の賃金総額…300,000円(2/21〜3/20)→28日分
・2月分の賃金総額…310,000円(1/21〜2/20)→31日分
・1月分の賃金総額…290,000円(12/21〜1/20)→31日分

平均賃金…900,000円(賃金総額)÷90日(日数)=10,000.0円
(小数1位以下切捨)

解雇予告手当=10,000.0円×30=300,000円

4.解雇予告の例外

(1)天災事変その他やむを得ない事情で会社の継続が不可能になったとき
(2)労働者の重大な責任で解雇されるとき
※(1)(2)は労働基準監督署長の認定が必要

(3)日雇い労働者(1ヶ月を超えて雇用される場合除く)
(4)2ヶ月以内の期間労働者(所定期間を超えて雇用される場合除く)
(5)季節的業務で4ヶ月以内の期間労働者(所定期間を超えてこようされる場合除く)
(6)試用期間中の労働者(14日を超えて雇用される場合除く)


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