不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
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「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
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★解雇予告手当とは 1.解雇予告手当 労働者を解雇するには、正当な理由がっても 2.解雇予告手当の額 30日分以上の平均賃金(解雇発生日以前の3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で割った金額) 3.解雇予告手当計算例 解雇日/3月31日、賃金締切日/毎月20日 ・3月分の賃金総額…300,000円(2/21〜3/20)→28日分 平均賃金…900,000円(賃金総額)÷90日(日数)=10,000.0円 解雇予告手当=10,000.0円×30=300,000円 4.解雇予告の例外 (1)天災事変その他やむを得ない事情で会社の継続が不可能になったとき (3)日雇い労働者(1ヶ月を超えて雇用される場合除く) 「これって不当解雇では!?」「退職を勧められ、どうしていいか分からない」「職場内のセクハラにあっている」など、メール相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。 ○メール相談1案件何回でも2,000円!24時間全国対応で実施しております。 ○相談者の状況に応じ、きめ細かく、迅速に対応致します。 ○ご依頼者には、専門家が最適な対応策を伝授します。 メール相談はこちら(お気軽にご相談ください) |
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