不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

メール相談1案件何回でも2,000円!24時間全国対応で実施しております。
メール相談はこちら(お気軽にご相談ください)
※好評いただいておりました無料相談は、相談件数の増加により対応が難しくなって参りました。ありがとうございました。


解雇の基礎知識
 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
  時間制
  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
 ◆内容証明郵便の書き方

不当解雇 あっせんによる解決
 ◆あっせんとは
 ◆あっせん事例

不当解雇 その他お知らせ
(姉妹サイト)
内容証明活用塾〜内容証明郵便の使い方等を伝授〜

 ◆相互リンク募集
 ◆リンク集


年次有給休暇

有期契約の更新を拒否された場合

6ヶ月等期間の定めのあるパートタイム労働者の労働契約(有期労働契約)が長期間反復更新されてきた場合、次の契約更新を使用者が拒否したとき(これを「雇い止め」といいます。)に、その契約更新拒否が解雇になるのか、あるいは契約期間の満了であって解雇ではないのかが問題となります。

契約更新拒否の場合については、何度も労働契約が反復更新されてきた場合、実質的には期間の定めのない労働契約と同一に取り扱うべきものと考えられ、契約更新拒否は単なる契約期間の満了でなく、解雇であると考えるべきです。

したがって、解雇予告(労基法第20条)が必要となります。

また、契約期間の反復更新により実質的に期間の定めのない労働契約と取り扱われ、契約更新拒否が解雇と解されることで、解雇に関する法理が類推適用され、解雇するに足る合理的な理由が必要となります。合理的な理由がない解雇であれば、その解雇は権利の濫用として無効となります。

なお、たとえ1回目の更新であっても更新の実績や正規労働者への登用の実態等から、労働者が雇用の継続に合理的期待をもっている場合には、更新を拒絶することが相当と認められるような特段の事情がないかぎり、更新拒否は信義則に反するとする判例もあります。

労働基準法の改正により、使用者が講ずるべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めることができることとされたので、厚生労働省では、「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」を、次のように定めました。

1 契約締結時の明示事項等
(1) 使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
(2) 使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
(3) 使用者は、有期労働契約の締結後に「更新の有無の明示」又は「判断の基準の明示」について変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。
2 雇止めの予告
 使用者は、契約締結後に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結している労働者を1年以上継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりまん。
3 雇止めの理由の明示
 使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について説明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
 また、雇い止めの後に労働者から請求された場合も同様です
4 契約期間についての配慮
 使用者は、契約を1回以上更新し、1年以上継続して雇用している有期労働契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実務及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。


「これって不当解雇では!?」「退職を勧められ、どうしていいか分からない」「職場内のセクハラにあっている」など、メール相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。

メール相談1案件何回でも2,000円!24時間全国対応で実施しております。

相談者の状況に応じ、きめ細かく、迅速に対応致します。

ご依頼者には、専門家が最適な対応策を伝授します。

 メール相談はこちら(お気軽にご相談ください)

不当解雇相談室TOP
Copyright (C) 不当解雇なら不当解雇相談室. All Rights Reserved