不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
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「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
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★有期契約の更新を拒否された場合 6ヶ月等期間の定めのあるパートタイム労働者の労働契約(有期労働契約)が長期間反復更新されてきた場合、次の契約更新を使用者が拒否したとき(これを「雇い止め」といいます。)に、その契約更新拒否が解雇になるのか、あるいは契約期間の満了であって解雇ではないのかが問題となります。 契約更新拒否の場合については、何度も労働契約が反復更新されてきた場合、実質的には期間の定めのない労働契約と同一に取り扱うべきものと考えられ、契約更新拒否は単なる契約期間の満了でなく、解雇であると考えるべきです。 したがって、解雇予告(労基法第20条)が必要となります。 また、契約期間の反復更新により実質的に期間の定めのない労働契約と取り扱われ、契約更新拒否が解雇と解されることで、解雇に関する法理が類推適用され、解雇するに足る合理的な理由が必要となります。合理的な理由がない解雇であれば、その解雇は権利の濫用として無効となります。 なお、たとえ1回目の更新であっても更新の実績や正規労働者への登用の実態等から、労働者が雇用の継続に合理的期待をもっている場合には、更新を拒絶することが相当と認められるような特段の事情がないかぎり、更新拒否は信義則に反するとする判例もあります。
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