不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい


「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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※好評いただいておりました無料相談は、相談件数の増加により対応が難しくなって参りました。ありがとうございました。



 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
  時間制
  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
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休憩とは

○休憩の三原則
(1) 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2)休憩時間は、一斉に与えなければならない。
(3)使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。

○休憩の三原則の例外

原則 例外
一斉付与 (1)次の事業は適用されない。
運輸通信業、商業、金融・広告業、映画
演劇業、通信業、保健衛生業、接客・娯
楽業、官公署の事業
(2)労使協定(届出不要)を締結した場合
自由利用 次の者には自由利用が適用されない。
(1)警察官、消防吏員、常勤の消防団員
及び児童自立支援施設に勤務する職員
で児童と起居をともにする者
(2)乳児院、児童養護施設、知的障害児
施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児
施設に勤務する職員で児童と起居をとも
にする者(労働基準監督署長の許可必要)

★休日とは

○原則
(1)使用者は、労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
(2)4週間を通じ、4日以上の休日を与える場合、(1)の規定は適用されない。

○休日の振替
あらかじめ休日と決められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすること(事前に労働者に通知すること及び労働者の同意を得る等、一定の要件を満たすことが必要
休日の労働したことにならない

○代休
休日労働の後に、その代償として特定の労働日の労働義務を免除すること
休日労働になる。休日労働に対する割増賃金の支払が必要


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