不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい


「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
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  労働時間とは
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  ・1年単位の変形労働
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  変形労働時間制
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  ・休憩、休日とは
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  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
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 ◆退職すると決めた場合
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  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
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労働時間の原則とは

使用者は休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、また、1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはいけない。(法定労働時間)

また労働時間とは、会社(使用者)の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間です。(休憩時間・通勤時間は含みません)

労働時間に該当するもの 労働時間に該当しないもの
・仕事の準備、研修、朝礼等
・休憩時間に来客当番として待機させる時間(手待時間)
・安全衛生法に規定する安全衛生教育の実施に要する時間
・安全衛生委員会等の会議の開催に要する時間
・坑内労働者の坑内作業の準備又は整理整頓期間
・特殊健康診断の実施に要する時間
・使用者が時間外に行う教育訓練で強制でないもの
・坑内労働者の入浴時間
・労働者一般に行われる一般健康診断等

法定労働時間の特例措置及び適用除外

○特例措置

常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇業(映画製作の事業除く)、保健衛生業、接客娯楽業
→1週間の法定労働時間は44時間(1日は原則どおり8時間)

○適用除外

労働時間、休憩、休日に関する規定は、以下の労働者には適用されない。(つまり8時間を超えて、休憩・休日なしに労働させることができる。深夜労働は適用)

・農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
・監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
・監視又は断続的労働に従事する者(所轄労働基準監督署長の許可が必要)

 


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