不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
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「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
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★労働時間の原則とは 使用者は休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、また、1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはいけない。(法定労働時間) また労働時間とは、会社(使用者)の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間です。(休憩時間・通勤時間は含みません)
★法定労働時間の特例措置及び適用除外 ○特例措置 常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇業(映画製作の事業除く)、保健衛生業、接客娯楽業 ○適用除外 労働時間、休憩、休日に関する規定は、以下の労働者には適用されない。(つまり8時間を超えて、休憩・休日なしに労働させることができる。深夜労働は適用) ・農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
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