不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
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「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
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★変形労働時間制 変形労働時間制とは、本来、労働時間は1日8時間、1週間40時間であるが、これを一定期間を平均して1週間40時間であれば、特例の日に1日8時間を越える労働をさせてもかまわないという制度です。 ちなみに、変形労働時間制を行う事業において、1日8時間を越えたとしても、一定期間を平均して40時間であれば、法律で定める時間外労働に関する割増賃金の支払いを行う必要はありません。 変形労働時間制には下記の4つがあります。 1.一ヶ月単位の変形労働時間制 2.フレックスタイム制 3.1年単位の変形労働時間制 4.1週間単位の非定型的変形労働時間制 「これって不当解雇では!?」「退職を勧められ、どうしていいか分からない」「職場内のセクハラにあっている」など、メール相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。 ○メール相談1案件何回でも2,000円!24時間全国対応で実施しております。 ○相談者の状況に応じ、きめ細かく、迅速に対応致します。 ○ご依頼者には、専門家が最適な対応策を伝授します。 メール相談はこちら(お気軽にご相談ください) |
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