不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい


「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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1ヶ月単位の変形労働時間制

特定された週において週法定労働時間を超えて又は特定された日において8時間を超えて労働させることができる。

★導入要件

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則または労使協定等により、次の1〜3までの要件を満たす必要があります。

  1. 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するという定め
  2. 変形期間 ( 1ヶ月以内の範囲 ) および変形期間の開始日
  3. 変形期間中の各日および各週の労働時間
★注意事項

変形労働時間中の労働時間は変形期間を平均して1週間40時間以内にしなければならない。

具体的には、以下の式により求められた範囲内で労働時間を定める必要がある。

法定労働時間×変形期間の暦日数(1ヶ月以内)÷7日(1週間)

たとえば、変形期間を1ヶ月とした場合には、労働時間は以下の表で定める総枠を超えることはできません。
1ヶ月の暦日数 労働時間の総枠
31日 177時間
30日 171時間
29日 165時間
28日 160時間

★割増賃金の支払方法

労働時間が法定労働時間を超える場合には、その超える時間について割増賃金を支払う必要があります。

次の場合には割増賃金を支払う必要があります。
  1. 就業規則または労使協定などで1日8時間を越える時間を定めた日はその時間、それ以外の場合は8時間を超えて労働した時間

    例1
    1日の労働時間が9時間の日に1時間残業させた場合には、1時間分の割増賃金の支払いが必要です。

    例2
    1日の労働時間が7時間の日に1時間残業させた場合には、割増賃金の支払いは不要です。
     
  2. 就業規則または労使協定などで1週間40時間を越える時間を定めた日はその時間、それ以外の場合は1週間40時間を超えて労働した時間 ( aで時間外労働になる時間は除く )
     
  3. 変形期間の法定労働時間の総枠を越えて労働した時間 ( aまたはbで時間外労働になる時間は除く )


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