不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい


「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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フレックスタイム制

1週間において、週法定労働時間を超えて又は1日において8時間を超えて労働させることができる。

★導入要件

フレックスタイム制を導入するには、就業規則と労使協定で以下のことを定める必要があります。

就業規則に定めること

始業就業の時刻の両方を労働者の決定に定める旨の定め

労使協定に定めること

  1. 対象となる労働者の範囲
  2. 清算期間(フレックスタイム制の対象となる期間、1ヶ月以内)
  3. 清算期間における起算日
  4. 清算期間中の総労働時間
  5. 標準となる1日の労働時間
  6. 労働者が必ず出社しなければいけない時間帯を定める場合にはその時間帯の開始と終了の時刻
  7. 労働者が働くことができる時間帯に制限を加える場合には、その時間帯の開始と終了の時刻
★注意事項

清算期間中の労働時間は清算期間を平均して1週間40時間以内にしなければならない。

具体的には、以下の式により求められた範囲内で労働時間を定める必要がある。

法定労働時間×清算期間の暦日数(1ヶ月以内)÷7日(1週間)

たとえば、清算期間を1ヶ月とした場合には、労働時間は以下の表で定める総枠を超えることはできません。
1ヶ月の暦日数 労働時間の総枠
31日 177時間
30日 171時間
29日 165時間
28日 160時間

★労働時間が不足した場合

実際に労働した時間が清算期間における総労働時間に満たない場合には、足りない部分を翌月に繰り越すことができます。

ただし、繰り越したことにより法定労働時間を越えてしまう場合には、法定労働時間の範囲内で繰り越すことができます。

例えば、
6月の清算期間における総労働時間160時間であった場合
労働者の実労働時間が150時間であった場合には不足分10時間を翌月の総労働時間に加えることができます。

ただし、不足分10時間を総労働時間に加えることにより7月 ( 暦日数31日 ) の総労働時間が177時間を超えてしまう場合には、7月の総労働時間は177時間となります。

また、当然のことながらフレックスタイム制を採用した場合であっても、使用者には労働時間の把握義務があります。


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