不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
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「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
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★フレックスタイム制 1週間において、週法定労働時間を超えて又は1日において8時間を超えて労働させることができる。 ★導入要件
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| 1ヶ月の暦日数 | 労働時間の総枠 |
| 31日 | 177時間 |
| 30日 | 171時間 |
| 29日 | 165時間 |
| 28日 | 160時間 |
実際に労働した時間が清算期間における総労働時間に満たない場合には、足りない部分を翌月に繰り越すことができます。
ただし、繰り越したことにより法定労働時間を越えてしまう場合には、法定労働時間の範囲内で繰り越すことができます。
例えば、
6月の清算期間における総労働時間160時間であった場合
労働者の実労働時間が150時間であった場合には不足分10時間を翌月の総労働時間に加えることができます。
ただし、不足分10時間を総労働時間に加えることにより7月 ( 暦日数31日 ) の総労働時間が177時間を超えてしまう場合には、7月の総労働時間は177時間となります。
また、当然のことながらフレックスタイム制を採用した場合であっても、使用者には労働時間の把握義務があります。
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