不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい


「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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※好評いただいておりました無料相談は、相談件数の増加により対応が難しくなって参りました。ありがとうございました。



 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
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  ・1年単位の変形労働
  時間制
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  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
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 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
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1週間単位の非定型的変形労働時間制

週40時間を超えない範囲内で、1日について10時間まで労働させることができる。

対象業種は、
日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じるため、就業規則その他により各日の労働時間を特定することが困難であると認められる
常時30人未満の労働者を使用する
小売業・旅館・料理店・飲食店の事業

★導入要件

○労使協定(届出必要)を定めること
○1週間の各日の労働時間を少なくとも当該1週間の開始前(緊急の場合は前日まで)に書面で通知すること。

★割増賃金

○労使協定により、8時間を越える労働時間を定めた日については その時間を越えて、それ以外の場合は8時間を超えて労働させた時間
○1日につき10時間を越えて労働させた時間
○1週間につき40時間を越えて労働させた時間


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