|
★セクハラなどで退職を余儀なくされた場合
|
(1)
|
会社には、使用する労働者が職務遂行にあたって第三者にセクシュアルハラスメントによる損害を与えた場合、損害賠償責任(民法第715条)が生じる場合があります。
加害者が会社の代表者である場合には、直ちに会社も不法行為責任(民法第44条第1項)を負うことになります。
また、会社には労働契約上の義務として、労働者のプライバシーが侵害されることがないように、および労働者がその意に反して退職することがないように職場環境を整備する義務があるとして、会社がこれを怠った場合の債務不履行責任(民法第415条)を認めた裁判例があります。
さらに、男女雇用機会均等法では、会社に対し、セクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けています。
|
|
(2)
|
加害者には、民事上の責任として、不法行為による損害賠償責任が生じる場合があります。
また、刑事上の責任として、身体的接触を伴って行われたような場合は「強制わいせつ」、「傷害」、「暴行」、「強姦」等の罪に問われる場合があります。身体的接触を伴わない場合であっても、「名誉毀損」、「侮辱」、「脅迫」等の罪に問われる場合があります。
|
いずれにしても事実の確認が重要になりますので、セクシュアルハラスメントが行われた日時、場所、具体的なやりとり、周囲の状況などを記録するか、整理しておきましょう。手紙やメール等が残っていれば、保存しておいたほうがよいでしょう。また、退職後も悪質な電話が続いている場合には、録音することも考えられます。
その上で会社に損害賠償を請求するのか、加害者本人に謝罪及び慰謝料請求を求めるのか、会社に加害者の処分を求めるのかなど、様々な内容が考えられますので、どのように責任を追及するか考える必要があります。
セクハラは社会悪です。退職に追い込まれないケースであっても、日本では泣き寝入りが最も多いものです。積極的に加害者に罪の意識を持たせ、改善させ、場合によっては慰謝料請求を行いましょう!
以下はセクハラ裁判で慰謝料請求等が認められたケースです。
しかし、こうした相当に陰湿な行為でなくても、例えば、「セクハラ的発言を繰り返しされた」「飲み会の席で体を触られた」など、比較的加害者側からすると軽易だと思われることでも行為の禁止、慰謝料請求等を内容証明郵便で行えば、家族や会社に知られると困るという相手が要求に応じることが多いので、ぜひ一人で悩まずご相談ください。
相談者の状況に応じ、適切に対処させていただきます。
| 判決日 |
被告 |
原告(被害者) |
請求額 |
| 事件概要 |
認められた額 |
| 歓迎会において、原告が酔い、被告が自宅まで送る途中、タクシー内で帰りたくないと言ったためホテルに泊まり、カラオケを歌ったりしていたが、原告は服を着たまま眠ってしまった。被告は服を脱がせようとし、これに抵抗すると暴力を振るって強引に性行為に及んだ。 |
慰謝料200万円、逸失利益9万4,500円)
だが4分の1を過失相殺し、158万円の支払 |
平9・3・18
旭川地裁 |
代表取締役 |
既婚女性事務員 |
慰謝料300万円 |
| 社長室で「身も心も一緒にならないと話は出来ない」と言ったり、打合わせの時、抱きつき、押し倒したり、営業車内で抱きつき、顔を寄せ、腰、胸などを触ったり、自宅まで訪れ、挨拶の為膝をついた際膝に顔を埋める等し、性的屈辱に耐えられず退職した |
慰謝料200万円
使用者責任あり |
平9・4・17
京都地裁 |
1会社
2会社代表取締役
3専務取締役 |
社員 |
慰謝料300万円
逸失利益207万円
|
| 男性社員が女子更衣室をビデオで隠し撮りしていたが、会社の対応が不十分だったため再度撮影された。また、専務取締役が、2人は男女関係にあるかのような発言をした。 |
慰謝料
1:100万円
2:50万円
逸失利益
1:79万円
使用者責任あり |
平9・7・29
神戸地裁 |
国立病院洗濯長 |
日々雇用職員 |
340万円(慰謝料300万円、弁護士費用40万円) |
| 更衣室で着替え中に壁に押し付けて胸を揉んだりした。繰り返し行われる性的嫌がらせに原告が拒否したら、被告は仕事を与えないなどの嫌がらせ行為を行った。 |
慰謝料100万円、弁護士費用20万円)
使用者責任あり |
平9.9・25
大阪地裁 |
中学校
女性教諭 |
中学校
女性教諭 |
慰謝料100万円 |
| 同僚に対し職員室内で「原告は欲求不満で、それで生徒につらくあたる」、二次会で「彼女に男さえいれば、性的に満たされるのに」等と性的な嫌がらせの言葉を繰り返した |
慰謝料
50万円 |
平9・11・5
津地裁 |
男性看護士 |
女性看護士(2人) |
慰謝料各々300万円 |
| 勤務中すれ違いざまにお尻を撫で「いいケツしとるな」「処女か」などと言ったり、何回も胸、太ももを触ったり撫でたりした。 |
慰謝料各々50万円
使用者責任あり |
平10・3・11
和歌山地裁 |
会社取締役ら |
会社社員 |
慰謝料500万円
|
| 社内で継続的に又集団で「ばばあ、くそばば」などと呼び、性器付近、胸、お尻等を何回も触り、性的な言葉でからかったりしたため退職せざるを得なくなった。 |
慰謝料100万円
使用者責任あり
|
平10・3・26
千葉地裁 |
会社社長 |
事務員 |
慰謝料300万円
|
| 社内でパソコンのわいせつな画面を見せたり、後ろから抱きついたり、胸や腰を触ったり、スカートの中に手を入れたりした。また居酒屋で酒を飲ませてモーテルに連れ込んだ。 |
慰謝料300万円 |
平10・12・21
大阪地裁 |
会社運転手 |
従業員 |
慰謝料220万円 |
| 雇用後1ヶ月で仕事の飲み会でキス、スカートめくり、抱きつく、胸をつかむなど性的嫌がらせを受けた。 |
100万円
使用者責任あり |
平11・5・24
仙台地裁 |
大学助教授
|
大学院生 |
慰謝料1000万円 |
| 論文の指導を口実に、研究所内でキスをしたり抱きついたりする性的な嫌がらせを行い、、ホテルで肉体関係まで結ばせた。 |
慰謝料750万円 |
平11・12・13
大阪地裁 |
知事候補 |
選挙運動員 |
慰謝料
1500万円
|
| 選挙用車内で、高熱のため抵抗できない状況にあった運動員のおなかから足元に毛布をかけ、30分間下着の中に手を入れたり指で陰部を直接触った。 |
慰謝料200万円
その他800万円 |
平12・1・24
千葉地裁 |
病院長 |
女性准看護士 |
慰謝料500万円 |
| 病院長(医師)が、院内でお尻を撫で回したり、車内で肩や胸、太ももを触ったりした。 |
慰謝料70万円 |
平12・3・10
東京地裁 |
代表取締役 |
従業員 |
慰謝料300万円
逸失利益92万円
|
| 社内でわいせつな話、お尻を触る、ポルノビデオを見せるなどの性的嫌がらせを長期間に渡り行い、社内で強姦未遂も。 |
慰謝料180万円
逸失利益92万円 |
平14・7・29
東京地裁 |
日銀支店長
|
日銀従業員 |
慰謝料1000万円
逸失利益933万円 |
| 支店長が、従業員が人妻であることを知りながらキスや、服の中に手を入れて胸を直接触ったり、内線電話・メールで何回も肉体関係を要求したため、身体的精神的不調に陥り、退職せざるを得なくなった。 |
慰謝料150万円
逸失利益466万円
使用者責任あり |
平16・7・29
東京地裁 |
前社長 |
女性社員 |
慰謝料500万円 |
| 直属の部下だった女性に対し、自宅やカラオケ店、出張先のホテルなどで体を触った。取引業者との交渉の際に同席した女性に「胸を触っていいから」と不適切な発言をした。 |
慰謝料170万円 |
不当解雇相談室TOP
「これって不当解雇では!?」「退職を勧められ、どうしていいか分からない」「職場内のセクハラにあっている」など、メール相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。
○メール相談1案件何回でも2,000円!24時間全国対応で実施しております。
○相談者の状況に応じ、きめ細かく、迅速に対応致します。
○ご依頼者には、専門家が最適な対応策を伝授します。
メール相談はこちら(お気軽にご相談ください)
|