不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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退職強要の対処術

退職を強要されそうになった時、最も重要なのは「辞めるつもりはない」という強い意志表示です。

以下ポイントを列挙します。

(1)「解雇通知」か「退職勧奨」か

会社から「業績悪化していて、倒産の恐れもある。転職したらどうだ?」などといわれた場合、「解雇通知ですか?」と確認してください。
「解雇通知」なのか「退職勧奨」なのか確かめることがまず第一歩です。

(2)退職勧奨なら無視しても問題なし

上司は、「自分で考えればわかるだろ」だのであいまいな返事をする可能性があります。しかし、会社からはっきりと「解雇だ」と言われるまでは気にする必要はありません。「解雇」だと勝手に決めつけ、会社の言いなりにならないよう注意しましょう。
また誰から言われたかも注視してください。係長なのか人事部なのか部長なのか社長なのか…人事権の所在がないものの行為であれば、効果がない場合があります。

(3)辞めるつもりはないとの強い意思表示を行う

リストラの場合、会社は解雇責任を回避するため、極力曖昧に退職を勧め、ノーと言えない日本人の気性につけこみ、自己都合退職として処理する傾向があります。
「業績悪化」が理由の場合、労働者は仕方ないのかと考えがちですが、業績悪化の責任は、上層部の責任であり、労働者個人の責任ではありません。
辞める気がなければ「辞めない」と意思表示を行うか無視しましょう。

(4)相手のペースに乗らないこと

会社側は様々な手法を使ってくることが考えられます。圧迫であったり、時には泣き落としの場合もあります。
相手のペースに乗らないことが重要です。
「検討します」などと曖昧な返事を行えば、更に執拗に責められる可能性が高いです。迷っている場合でも「辞めません」ととりあえず、返事をしておき、後で検討しましょう。

(5)解雇通知を文書で請求し、会社の真意を確かめる

辞めない意志表示をしても、何度も退職をせまられたなら、これは退職強要そのものです。
「辞める意思はない。呼び出しや退職勧奨に応じない」とはっきり断りましょう。それでもしつこい場合は、「解雇通知を文書で出してください」と請求します。会社側が本当に切羽詰まっており、法令や就業規則等の正当あ理由があるなら、「解雇通知」を出してくるでしょう。しかし、こうしたケースの場合、会社は「解雇通知」を拒絶するのが一般的です。

(6)辞める場合でも退職願は絶対に書かない

もし、「解雇通知」が請求どおり出された場合や辞める決意をした場合でも、「退職願」は絶対に書いてはいけません。
「退職願」を提出することにより、「勧奨退職」(自己都合退職)扱いにされてしまう恐れがあります。
「解雇」と「勧奨退職」の違いは大きく、労働者に非常に不利になる勧奨退職を受け入れてはいけません。
解雇と退職の違い

繰り返しになりますが、退職強要をはね返すのは辞めないという強い意思です。納得いかないことはきちんと主張し、毅然とした態度で臨みましょう!


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