不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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※好評いただいておりました無料相談は、相談件数の増加により対応が難しくなって参りました。ありがとうございました。


解雇の基礎知識
 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
  時間制
  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
 ◆内容証明郵便の書き方

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年次有給休暇

退職すると決めた場合

1.留意点

◇賃金、未払いの残業手当は支払われたか

原則退職日に支払ってもらいましょう。
それが無理なら「文書」で支払日、支払方法、金額を確認しましょう。労働基準法では、請求後7日以内に支払うよう定められています。

◇就業規則に従い退職金が支払われたか

就業規則の退職金規定を調べ、会社都合の退職であるにもかかわらず、自己都合の扱いになっていないか等確認してください。支給額が下げられている場合は正当な権利として、請求しましょう。
なお、中小企業退職金共済に加入している場合は、別に定めがあります。

◇賞与の支払いは受けられるか

ボーナスの支給条件を確認しましょう。支給日に在職していることを条件にしている場合が多いですが、基本的にボーナスは後払い賃金であり、請求できる場合があります。

◇継続療養手続き

給付が受けられるのは初診日から5年間です。「継続療養需給届」をもらい、退職日の翌日から10日以内に社会保険事務所に提出しましょう。

◇離職票の離職理由について

会社都合にもかかわらず、自己都合になっている場合があります。(会社側のメリットのため
その場合は必ず訂正をしてもらいましょう。
自己都合のままだと失業給付の減額対象となります。

◇会社からの借り入れ金の清算方法について

会社側の借入金の清算方法を話し合いましょう。分割払もしくは銀行等を紹介してもらうのが良いでしょう。


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