不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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※好評いただいておりました無料相談は、相談件数の増加により対応が難しくなって参りました。ありがとうございました。


解雇の基礎知識
 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
  時間制
  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
 ◆内容証明郵便の書き方

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年次有給休暇

退職願は絶対書くな

退職勧奨を受け、また嫌がらせに合い、「退職願」を書き、退職することが多く見られます。
「退職願」の提出=「自己都合退職」となります。

会社側の理由によるにもかかわらず、労働者本人が自発的に辞めたことにさせられているのです。
これは会社側にとって都合がいいのみで、労働者にとってはデメリットしかありません!
退職願は絶対に書いてはいけません!

1.会社が退職願を求める理由

(1)解雇予告手当を払わなくてもよい。
(2)「整理解雇の4要件」など、解雇に伴う制限を回避でき、法律違反やトラブルを回避できる。
現実に会社側の解雇理由は多くの場合、無効となる場合が多く、「退職扱い」にすることにより、回避しているケースが多いです。
(3)会社都合の場合に通常発生する退職金の増加分がいらない。

更に、労働者は、雇用保険の失業給付の支給開始時期が3ヶ月遅れます。(解雇ならもらえる3ヶ月分の失業給付がもらえない)

会社側はめんどうでお金がかかる「解雇」を避けているのです。

よく「解雇」なら経歴に傷がつくというケースがありますが、一切傷はつきません。
「普通解雇」と「懲戒解雇」を混同しがちな常識の盲点をついたトリックです。自分の落ち度で懲戒解雇になったのではなく、会社の都合による解雇の場合は、経歴上の汚点には全くなりません。
会社側にだまされないよう注意しましょう。

ですから、あなたの意思で辞めるのでなければ(実質的に解雇であるなら)労働契約にまつわる会社の責任を明確にするためにも、退職届を書くなど、退職扱いにされないようにしましょう

2.すでに退職願を書いてしまった場合

退職願を書いてしまった場合であっても本人の意思ではなく、無理やり書かされた場合や執拗に迫られた場合などには無効にできる場合があります。

内容証明郵便を使い、会社に送付し,退職願の撤回及び自己都合の退職意思がないことを証拠として明確に残す必要があります。

文面等は、自分で記入することもできますが、シビアな問題ですので、まずは専門家にご相談ください。


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