不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい |
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「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」 |
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★退職願は絶対書くな 退職勧奨を受け、また嫌がらせに合い、「退職願」を書き、退職することが多く見られます。 会社側の理由によるにもかかわらず、労働者本人が自発的に辞めたことにさせられているのです。 1.会社が退職願を求める理由 (1)解雇予告手当を払わなくてもよい。 更に、労働者は、雇用保険の失業給付の支給開始時期が3ヶ月遅れます。(解雇ならもらえる3ヶ月分の失業給付がもらえない) 会社側はめんどうでお金がかかる「解雇」を避けているのです。 よく「解雇」なら経歴に傷がつくというケースがありますが、一切傷はつきません。 ですから、あなたの意思で辞めるのでなければ(実質的に解雇であるなら)労働契約にまつわる会社の責任を明確にするためにも、退職届を書くなど、退職扱いにされないようにしましょう 2.すでに退職願を書いてしまった場合 退職願を書いてしまった場合であっても本人の意思ではなく、無理やり書かされた場合や執拗に迫られた場合などには無効にできる場合があります。 内容証明郵便を使い、会社に送付し,退職願の撤回及び自己都合の退職意思がないことを証拠として明確に残す必要があります。 文面等は、自分で記入することもできますが、シビアな問題ですので、まずは専門家にご相談ください。 「これって不当解雇では!?」「退職を勧められ、どうしていいか分からない」「職場内のセクハラにあっている」など、メール相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。 ○メール相談1案件何回でも2,000円!24時間全国対応で実施しております。 ○相談者の状況に応じ、きめ細かく、迅速に対応致します。 ○ご依頼者には、専門家が最適な対応策を伝授します。 メール相談はこちら(お気軽にご相談ください) |
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