不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい


「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

メール相談1案件何回でも1000円!24時間全国対応で実施しております。
メール相談はこちら(お気軽にご相談ください)
※好評いただいておりました無料相談は、相談件数の増加により対応が難しくなって参りました。ありがとうございました。



 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 


 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
  時間制
  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術

 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
 ◆内容証明郵便の書き方


 ◆あっせんとは
 ◆あっせん事例


(姉妹サイト)
内容証明活用塾〜内容証明郵便の使い方等を伝授〜

 ◆相互リンク募集
 ◆リンク集


最低賃金とは

最低賃金は、事業・業種・地域に応じて定められた労働者に最低限支払わなければいけない賃金です。

最低賃金は国籍・雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されます。

使用者は労働者に対して、最低賃金以上の賃金を支払う必要があり、とそれ以下の労働契約をしたとしてもその賃金は無効となります。
無効となった場合、賃金は最低賃金の額になります。

最低賃金の算出方法

 1.時給→時給≧最低賃金(時間額)
 2.日給→日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
 3.週休→週給÷一週間の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
 4.月給→月給×12÷1年間の所定労働時間≧最低賃金(時間額)

★最低賃金から除外される労働者

 1.精神・身体障害のため、能力が低い場合
 2.試用期間中
 3.都道府県知事の認定を受けた訓練を受けている場合
 4.所定労働時間が短い人。断続的に仕事をする人
 ※都道府県労働局長の許可が必要

★最低賃金から除外される賃金

 1.家族手当、通勤手当、精皆勤手当
 2.臨時に支払われる賃金
 3.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 4.時間外手当、休日手当、深夜手当


      「これって不当解雇では!?」「退職を勧められ、どうしていいか分からない」「職場内のセクハラにあっている」など、メール相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。

      メール相談1案件何回でも1000円!24時間全国対応で実施しております。

      相談者の状況に応じ、きめ細かく、迅速に対応致します。

      ご依頼者には、専門家が最適な対応策を伝授します。

       メール相談はこちら(お気軽にご相談ください)

    1. 不当解雇相談室TOP
      Copyright (C) 不当解雇なら不当解雇相談室. All Rights Reserved