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★年次有給休暇
| 付与要件 |
(1)雇用の日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日
の8割以上出勤したこと
(2)1年6ヶ月以上継続勤務し、6ヶ月経過日から
1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属す
る期間において全労働日の8割以上出勤したこと |
| 付与日数 |
(1)6ヶ月継続勤務後
10日(継続又は分割でも可)
(2)1年6ヶ月継続勤務後
最大20日(下記基準による)
・6ヶ月→10日
・1年6ヶ月→11日
・2年6ヶ月→12日
・3年6ヶ月→14日
・4年6ヶ月→16日
・5年6ヶ月→18日
・6年6ヶ月以上→20日
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| 時季 |
(1)使用者は、労働者が請求する時季に有給休暇
を与えなければならない。
(2)請求された時季が事業の正常な運営を妨げる
場合は、使用者は他の時季に与えることができる。 |
比例付与
(アルバイト等) |
(1)対象労働者
週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働
日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日
以下であること
(2)付与要件
通常の労働者と同じ
(3)付与日数
(通常の労働者の付与日数)×
(比例付与対象者の動労日数)/(5.2日)
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| 計画的付与 |
労使協定により有給休暇を与える時季の定めをした
ときは(届出不要)有給休暇のうち、5日を超える部分
については、その定めにより与えることができる。 |
| 賃金 |
(原則)
就業規則その他これに準ずるものの定めの場合
(1)平均賃金
(2)所定労働時間を労働した場合の通常の賃金
(例外)
労使協定で定めた場合、健康保健法の標準報酬
月額に相当する金額 |
※全労働日に含まれないもの
(1)所定休日に労働した日
(2)使用者の責任による休業の日
(3)正当な争議行為により労務の提供が全くなかった日
※出勤したとみなされる期間
(1)業務上の負傷又は疾病のため休業した期間
(2)育児介護休業法に基づく育児休業・介護休業期間
(3)産前産後の女性が労働基準法65条(産前産後)の規定により休業した期間
(4)年次有給休暇を取得した日
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