不当解雇、退職強要など事業主による労働者いじめを根絶します。不当解雇のことは不当解雇相談室にお任せ下さい

不当解雇

「不当解雇を許さない!悪質な事業主から勤労者を守る!」
不当解雇相談室の大久保です。解雇、退職強要、いじめ、セクハラなど、労働問題はより悪質になってきております。しかもほとんどの案件が法律違反にもかかわらず、弱い立場の労働者が泣き寝入りをしている現状があります。
精神的・金銭的負担が大きい裁判にならない解決策を検討し、勤労者の権利を守るべく全力投球していきます。不当解雇根絶が私の悲願です。不当解雇なら不当解雇相談室におまかせください!

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※好評いただいておりました無料相談は、相談件数の増加により対応が難しくなって参りました。ありがとうございました。


解雇の基礎知識
 解雇の種類
 法律による解雇の禁止
 ◆懲戒処分について
 ◆解雇予告手当とは
 ◆解雇と退職の違い
 ◆解雇理由について 

労働法の基礎知識
 ◆労働基準法条文
 ◆労働契約
 ◆賃金
  ・賃金とは

  ・平均賃金
  ・最低賃金
 ◆労働時間
  労働時間とは
  ・変形労働時間制
  ・1ヶ月単位の変形労働
  時間制
  ・フレックスタイム制
  ・1年単位の変形労働
  時間制
 ・1週間単位の非定型的
  変形労働時間制
 ◆休憩・休日
  ・休憩、休日とは
  ・年次有給休暇
  ・産休、育児、介護休暇
 ◆時間外・休日労働          解雇トラブル対処法
 解雇のポイント
 ◆退職願は絶対書くな
 ◆証拠を録音・メモする
 ◆退職すると決めた場合
  ・退職する場合の留意点
  ・退職条件の交渉
 ◆退職したくない場合
  ・退職金等が振込まれた
 ◆セクハラなどで退職を
   余儀なくされた場合
 ◆有期契約の更新を拒否
   された場合
 ◆退職強要の対処術
内容証明郵便による解決
 ◆いやがらせを防ぐ
 ◆退職願の撤回 
 ◆解雇通知書の請求
 ◆解雇予告手当の請求
 未払賃金/退職金の請求
 ◆内容証明郵便の書き方

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年次有給休暇

年次有給休暇

付与要件 (1)雇用の日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日
の8割以上出勤
したこと
(2)1年6ヶ月以上継続勤務し、6ヶ月経過日から
1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属す
る期間において全労働日の8割以上出勤したこと
付与日数 (1)6ヶ月継続勤務後
10日(継続又は分割でも可)
(2)1年6ヶ月継続勤務後
最大20日(下記基準による)

・6ヶ月→10日
・1年6ヶ月→11日
・2年6ヶ月→12日
・3年6ヶ月→14日
・4年6ヶ月→16日
・5年6ヶ月→18日
・6年6ヶ月以上→20日

時季 (1)使用者は、労働者が請求する時季に有給休暇
を与えなければならない。
(2)請求された時季が事業の正常な運営を妨げる
場合は、使用者は他の時季に与えることができる。
比例付与
(アルバイト等)
(1)対象労働者
週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働
日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日
以下
であること
(2)付与要件
通常の労働者と同じ
(3)付与日数
(通常の労働者の付与日数)×
(比例付与対象者の動労日数)/(5.2日)
計画的付与 労使協定により有給休暇を与える時季の定めをした
ときは(届出不要)有給休暇のうち、5日を超える部分
については、その定めにより与えることができる。
賃金 (原則)
就業規則その他これに準ずるものの定めの場合
(1)平均賃金
(2)所定労働時間を労働した場合の通常の賃金
(例外)
労使協定で定めた場合、健康保健法の標準報酬
月額に相当する金額

※全労働日に含まれないもの
(1)所定休日に労働した日
(2)使用者の責任による休業の日
(3)正当な争議行為により労務の提供が全くなかった日

※出勤したとみなされる期間
(1)業務上の負傷又は疾病のため休業した期間
(2)育児介護休業法に基づく育児休業・介護休業期間
(3)産前産後の女性が労働基準法65条(産前産後)の規定により休業した期間
(4)年次有給休暇を取得した日


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