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★労働契約とは
労働者と使用者がどのような条件で働くかという約束を結ぶことを労働契約といいます。
労働契約はどんな内容でもいいわけではありません。
労働基準法よりも労働者にとって不利になる労働条件を定めることはできません。
労働基準法に定める労働条件に満たない労働契約は、労働基準法で定める労働条件で労働契約を結んだことになります。
★労働契約の明示事項
労働契約の明示事項には、絶対的明示事項(書面明示)と相対的明示事項(労働契約に定めがある場合、口頭も可)があります。
| 絶対的明示事項 |
相対的明示事項 |
| 労働契約の期間 |
退職手当
・適用労働者の条件
・決定方法
・計算方法
・支払方法及び時期
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| 就業場所と従事する業務 |
臨時に支払われる賃金(賞与など)
最低賃金 |
労働時間について
・始業及び終業時刻
・残業の有無
・休憩時間 |
安全・衛生に関すること、 |
賃金について
・賃金の計算方法
・支払の方法
・締め切り・支払日
・昇給 |
職業訓練、表彰・制裁に関すること |
| 退職(解雇事由含む) |
災害補償、業務外の傷病扶助、休職に関すること |
★労働契約の期間
労働契約で期間を定める場合には、原則として3年を超える期間を定めることはできない。
- 新商品・新技術などの開発や科学の研究に必要な高度に専門的な知識・技術・経験をもつ労働者(博士の学位をもっている・修士の学位があり、3年以上の実務経験がある人など)が不足しているとき
- 事業の開始や転換、拡大、縮小、廃止のために必要な、高度に専門的な知識・技術・経験を持つ労働者が不足しているとき
- 満60歳以上の労働者の雇い入れのとき
(期間定めのない契約)
普通の正社員は期間定めのない契約です。そのため、解雇・自主退社・定年退職などが、労働契約が終了するときになります。
1.会社からの解雇
整理解雇や懲戒解雇など、正当な理由があれば、解雇できる。正当な理由がない場合は不当解雇である。
解雇予告を30日前にするか解雇予告手当を支給しなければならない(労働基準法第20条)
2.労働者からの退職
退職したい日の2週間前に会社に申し出る(民法627条)
(期間定めのある契約)
契約社員やパート、アルバイトなど、期間を定めて雇用する場合です。
1.会社からの解雇
期間中の解雇は原則、できません。
やむをえない理由がある場合のみ、できる
解雇予告をしなければならない
(通常は30日前までに予告が必要ですが、6ヶ月以上の期間定めの場合で、その間の報酬額が決まっているようなときは、民法626条によって、解雇予告は3ヶ月前までにすることが必要な場合もあります。1年契約のアルバイトとかフリーターなどは対象にはなりません。)
2.労働者からの退職
期間中の退職はやむを得ない理由がある場合を除き、できません。
★労働契約の内容が事実と異なる場合
明示された労働条件が、事実と異なる場合は労働者は即時に労働契約を解除することができます。
また、就職するために住所を変更した時は、契約解除後14日以内に帰郷する場合は、会社は必要な旅費を支払わなければいけない。
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